保険契約について 生保あれこれ

生命保険の参考知識

保険契約について

生命保険を契約するにあたり、告知義務があります。保険の公平性を保つため、健康状態に問題がある場合や、ケガをする危険性が高い職業に就いている人は、契約時に申告をする必要があります。もし重要な事実を告知していなかったり、告知した内容が事実ではなかった場合は告知義務違反となり、契約が解除されたり、給付金や保険金が受け取れないことがあります。

生命保険は申込後すぐに保障が始まるわけではありません。所定の手続きを終え、保険会社の責任が始まる時期を責任開始期といい、保険会社によってそのタイミングは異なります。責任が開始されるには、申込、診査(告知)、1回目の保険料の払い込みの3つが完了し、保険会社の契約承諾によって開始されます。

もし責任開始期前に入院しても、給付金の対象にはなりません。また、ガン保険には通常、免責期間が設けられています。ガンにかかってからの保険加入を防止するため、責任開始条件がそろってから90日以内に見つかったガンは保障の対象外になります。

保険料の払い込みが困難になった場合も、ただちに契約解除になることはありません。払込猶予期間が設けられているため、一定期間内であれば契約を継続できます。その期間内に払い込みができない場合は、保険の効力が失われることになります。

なお、被保険者の死亡時に保険金を受け取ることができない場合があります。契約日から所定の期間内における被保険者の自殺や、保険金の受取人が故意に被保険者を死亡させた場合などが挙げられます。